運営者 Bitlet 姉妹サービス
使い方 FAQ このサイトについて | login
4件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

  • 1

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

尚「重大ナル過失ニ因リ人死ニ致シタル者亦同シ」とありまして、重大なる過失の結果傷害を與えた場合に、二百十條によりまして重大なる過失によつて人を死に致した場合との刑の均衡に非常に差があるではないか、という点につきましても、全くその通りでございまするけれども、二百十一條にも千円以下の罰金という罰金刑にする範囲が定まつておりまして、法の運用におきましては、重大なる過失因つて傷害を生じた場合には、殆ど二百四條

國宗榮

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

松井道夫君 二百十一條後段として「重大ナル過失ニ因リ人死傷ニ致シタル者」とあります。私共拜見いたしますと、そうすれば業務上必要な注意を怠つて、而もこれは業務上重大な過失で以て死傷に致した場合は、それじやどうするかということがすぐ疑問に出て参ります。それから、過失を軽過失と重過失に分けるということも、刑法上余りないのではないかと存ずるのであります。

松井道夫

1947-08-13 第1回国会 参議院 司法委員会 第13号

それからこの「重大ナル過失ニ因リ人死傷ニ致シタル者亦同ジ」というものを加えましたのは、人の身体並に生命に対する保障を厚くしたいという趣旨にあるのであります。非常に注意義務懈怠程度が大であるという者に対しましては、業務上の注意義務を怠つた者と同一に扱つて差支えないのじやないかと、かように考えまして「三年以下ノ禁錮又ハ千圓以下ノ罰金」という刑で等しく罰するというふうに考えたわけであります。

國宗榮

  • 1